8/8に立秋を迎え、暦の上では秋となりましたが、猛暑が続いております。
先日、顧問先の従業員の方が熱中症になったという話を聞きました。他人ごとではないと思い、改めて気を付けようと思いました。
前回まで、三回にわたり軽減税率の対象となる商品について説明いたしました。
今回は、軽減税率制度が導入されることにより、企業側でどのような事務処理が変わってくるのかについて説明したいと思います。
お弁当屋さんを例として確認してみると、仕入の際の確認事項として肉、野菜、魚、米などを仕入れた際は消費税率8%となり、容器やお酒、水道光熱費等の消費税率は10%となります。
お弁当屋さんは支払先ごとに納品書と請求書の各品目の税率、請求金額に誤りがないか確認し、税率がわからない場合には、仕入先に確認し、自社で税率を請求書等に記載します。
また、販売に当たっては複数税率に対応したレジの導入を行い、レジに商品ごとの価格、税率を登録します。領収書には軽減税率対象品目である旨と税率ごとに合計した対価の額を記載する必要があります。返品があった場合には税率を確認して返金します。
なお、値札に価格の税込表示を行うのか、税抜表示を行うのかも決めなければなりません。
CMも流れておりますが、軽減税率に対応するためにレジの入替や受発注システムの改修が必要な場合、導入・改修費用に関する国の補助金を受けられます。
興味がある事業者の方は、八王子を中心に活動している令和税理士法人までお気軽にお問い合わせください。