インボイス制度に向けた準備

令和5年10月1日から開始される消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録申請期限である令和5年3月31日まで半年を切りました。

インボイス制度が開始されると、これまでの請求書では仕入税額控除の適用を受ける事が出来なくなり、仕入税額控除の適用を受ける為には適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。

適格請求書(インボイス)とは、「売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」として売手から買手へ交付される書類等です。

具体的には、現行の請求書等の記載事項に登録番号、適用税率及び消費税額等を追加した書類やデータのことをいいます。

令和5年10月1日からインボイス発行事業者となるためには、消費税の課税事業者が原則として令和5年3月31日までにインボイス発行事業者の登録申請をしていただくことが必要です。

現状、消費税の納税義務が免除されている免税事業者がインボイス発行事業者となるには、課税事業者を選択する必要があります。

令和4年8月末時点の登録申請件数は100万件超であり、全国約300万件の課税事業者(個人事業者・法人)のうち3割が登録を済ませていることから、インボイス制度に対する準備が進んでいると考えられます。

国税庁ではインボイス制度への事前準備として、基本的な項目をまとめたチェックシートが公表されました。

チェックシートの内容としては「登録編」、「売手編」、「買手編」に分かれており、それぞれの重要なポイントが分かりやすくまとめられております。

それぞれの内容について簡単にご紹介しますと以下チェック項目がそれぞれ記載されております。

「登録編」では、現在免税事業者の方であってもインボイス発行事業者の登録をした場合には、

課税事業者として消費税の申告が必要になってくるので、登録を受けた場合・受けなかった場合について検討が必要になるなどといった項目が挙げられます。

「売手編」では、交付している書類がインボイスとなるのか、何をインボイスにするのかなどのチェック項目が挙げられます。

「買手編」では、仕入先から受け取る請求書等がインボイスの記載事項を満たしているかなどのチェック項目が挙げられます。

インボイス制度のチェックシートは国税庁のURLをご参照下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-057.pdf

インボイス制度への準備としてご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社までご相談下さい。

 

 

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