令和5年10月1日より消費税の適格請求書等保存方式(以下、インボイス制度)が開始することはすでにご存じの方も多いものと思います。
今回は、免税事業者が適格請求書発行事業者(以下、インボイス発行事業者)に登録すべきかどうかの判断の参考となるような内容を記載したいと思います。
1.課税事業者と免税事業者
消費税は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて納付税額を計算しますが、2年前の売上高が1,000万円以下の場合は今年度の消費税の納税義務は生じないこととなっています。
この納税義務が生じない事業者のことを免税事業者(納税義務がある事業者のことは課税事業者)と言います。
2.消費税の計算方法
これまで、消費税の納付税額を計算する際は仕入先が免税事業者かどうかにかかわらず、支払った消費税は預かった消費税から差し引くことができました。
しかし、インボイス制度が開始すると、免税事業者に支払った消費税は預かった消費税から差し引くことができなくなります。
そうなると預かった消費税から差し引くことができる金額が小さくなるため、納付税額が大きくなってしまうこととなります。
なお、インボイス発行事業者として登録するためには、課税事業者になる必要があります。
課税事業者になると消費税の申告や日々の仕訳入力が煩雑になるため、小規模な事業者にとっては事務負担が増大してしまいます。
3.インボイス発行事業者になるべきか
インボイス制度が開始した後は、買い手は仕入先を選ぶ際に、同じ金額であるならば相手がインボイス発行事業者であるかどうかで判断することが多くなり、免税事業者は取引から排除される可能性が考えられます。
インボイス発行事業者として登録するかは各事業者の任意であり、免税事業者のままでいることも、自ら課税事業者となりインボイス発行事業者として登録することもできます。
免税事業者は、取引相手が事業者である場合にはインボイス発行事業者になって今までの取引を今後も継続できるようにする選択も有効だと思います。
一方で、取引相手が消費者のみである場合には免税事業者のままでも特に問題は生じないと思います。
以上より、取引相手が事業者か消費者かという視点で判断していただくとよろしいのではないでしょうか。