リース取引のインボイスについて

2023年3月に公益社団法人リース事業協会がリース取引のインボイス制度対応について公表をしています。

ポイントは以下となります。

ファイナンス・リース 9月までにリース開始ならインボイス不要

令和5年10月1日より開始するインボイス制度では、リース料について消費税の仕入税額控除を行う場合、リース会社から交付されるインボイスの保存が必要となります。
税法上、資産の売買と扱われる「ファイナンス・リース」(【参考】)について、リース会社はリース開始時に利用者に対してインボイス(リース料の支払明細書や請求書等)を交付するとしています。

また、ファイナンス・リースでは、インボイス制度の開始前日の令和5年9月30日までにリースを開始した場合、10月1日以降に支払うリース料に仕入税額控除を適用する際も、インボイスは不要となります(平成28年改正法附則50②)。

オペレーティング・リース 9月までにリース開始も10月以降はインボイス必要

一方、税法上、資産の賃貸借と扱われる「オペレーティング・リース」のリース料については、令和5年9月30日までにリースを開始した取引であっても、10月1日以降に支払うリース料に仕入税額控除を適用するにはインボイスが必要となります。

リース取引に係るインボイスの対応
  9月30日までにリース開始 10月1日以降にリース開始
ファイナンス・
リース
10月1日以降のリース料についても
インボイス不要(分割控除でも不要)
インボイス必要
オペレーティン
グ・リース
10月1日以降のリース料については
インボイス必要

 

【参考】
ファイナンス・リース( 法法64の2 )… 次の①と②の要件を満たす取引

① 賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること、またはこれに準ずるものであること。

② 賃借人が、賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。

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