収益認識基準の法人税法上の通達(変動対価)の取り扱い

以前のブログでご紹介させて頂きました通り、「収益認識に関する会計基準」が、令和3年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用されています。

 今回は当該会計基準の適用により改正された法人税法(平成30年度税制改正)に合わせて改正された通達の変動対価についてご紹介致します。

  • 法人税法基本通達2-1-1の11 <変動対価>

値引きや割戻しなどにより対価に変動が見込まれる取引(※1)については、次に掲げる要件を全て満たす場合に限り、引渡し等の事業年度の確定した決算において収益の額を減額し、又は増額して経理した金額は、引渡し等の事業年度の引渡し時の価額等の算定に反映するものとする。

(1)値引き等の事実の内容及び当該値引き等の事実が生ずることにより契約の対価の額から減額若しくは増額をする可能性のある金額又はその金額の算定基準(客観的なものに限る。)が、当該契約若しくは法人の取引慣行若しくは公表した方針等により相手方に明らかにされていること又は当該事業年度終了の日において内部的に決定されていること。

(2)過去における実績を基礎とする等合理的な方法のうち法人が継続して適用している方法により(1)の減額若しくは増額をする可能性又は算定基準の基礎数値が見積もられ、その見積りに基づき収益の額を減額し、又は増額することとなる変動対価が算定されていること。

(3) (1)を明らかにする書類及び(2)の算定の根拠となる書類が保存されていること。

(※1)法人税法第22条の2第5項各号に掲げる貸倒れ・返品の事実が生じる可能性があるものを除きます。

 

例えば、以下のような前提により販売代理店に支払うリベートについては、引渡し時の価額等の算定に反映するため、税務調整は不要となります。

(例1)

<前提>

 ① A社は販売代理店B社との契約により定められた売上目標を達成した場合には売上高の3%のリベートをB社に支払う。

 ② リベートの見積金額の算定を過去より継続して契約に基づき算定している。

 ③ 販売代理店との契約書及びリベートの算定根拠資料はA社の社内で保存している。

<会計仕訳>

A社は令和3年12月期において、契約により定められた売上目標を達成する可能性が高いことから以下の会計処理を行った。

(単位:円)

 

 

 

※2 10,000,000×3%

<税務上の処理>

前提①~③を法人税法基本通達(以下、法基通)2-1-1の11の各要件と照らし合わせると以下の整理となります。

  1. 要件(1)について

前提①よりB社との契約により定められた算定根拠(売上高の3%をリベートとする。)を基準にリベートの算定を行っていることから、要件(1)を満たすこととなります。

  1. 要件(2)について

前提②より過去より継続して前提①の契約に基づき算定を行っているため、要件②を満たすこととなります。

  1. 要件(3)について

前提③より契約書及び算定根拠資料をA社の社内で保存しているため、要件(3)を満たすこととなります。

上記の整理より前提のポイントは、販売代理店に支払うリベートについては、引渡し時の価額等の算定に反映するため、税務調整は不要となります。

なお上記の返金負債を過去の返品実績に基づき算定し、引渡し時の価額等の算定に反映している場合には、当該価額等の算定においては返品の事実が生じる取引は除くこととなりますので、売上高の計上もれとして税務調整(加算・留保による調整)が必要となります。

また当記事では、リベートにフォーカスしてご紹介させて頂きましたが、その他にも「収益認識に関する会計基準」関連する法人税法基本通達についても改正が行われておりますので、随時ご紹介致します。

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