電子帳簿保存法の改正で消費税の仕入税額控除は変わるのか

改正電子取引制度が令和4年1月以後においても,令和5年10月からのインボイス制度開始までは消費税の仕入税額控除の要件は変わりません。

このため,原則として紙の請求書等の保存が必要となります。一方で,「やむを得ない理由」等を記載した帳簿の保存により,紙の請求書等の保存なしでも仕入税額控除が認められます。

この帳簿への記載は,記号等を用いた簡略化も可能です。

 

〇請求書等のデータのみ受領した場合もやむを得ない理由に該当

例えば、「電子取引」により仕入先から請求書等のデータのみを受領し,電子取引制度に従い電子データで保存している場合も,紙の請求書等の交付を受けなかった「やむを得ない理由」に該当します。

このため,法定記載事項に加えて,その「やむを得ない理由」及び「課税仕入れの相手方の住所等」を帳簿に記載して保存すれば,仕入税額控除の要件を満たすことができます。

 

〇記号と説明の別記対応も可能

ただし,電子取引を行う都度「やむを得ない理由」や「課税仕入れの相手方の住所等」を記載(入力)するのは非常に手間がかかり,また,採用している会計システムによっては,入力できる文字数に制限があるケースも多々あります。

この点,仕入先から受領したのが請求書等の電子データのみであり,紙の請求書等の交付を受けなかったことがわかるのであれば,記載の簡略化も可能と考えられます。

 

例えば,事業者の工夫として,帳簿上,請求書等の電子データのみ提供を受けた取引に何らかの記号を使い,この記号について,別途,その記号の説明を記載した文書を合わせて保存しておくなどの対応も考えられると思います。

各社,状況は様々であるため,対応も異なるものと考えられますが,事業者の工夫により実務上の手間を減らすことができるケースもあるため,検討する価値はあるかと思います。

 

なお,令和5年10月からのインボイス制度では,電子インボイスの保存による仕入税額控除が可能となっているため,帳簿に「やむを得ない理由」等を記載する必要はありません。

令和4年1月~令和5年9月までの対策として参考にしていただけると幸いです。

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