確定申告しないとどうなるか。【フリーランスの方向け】

近年、フリーランスや自営業で働く人が増えています。
そこで、今回は「確定申告をしないとどうなるか。」ということをテーマにしたいと思います。
国税庁では、そもそもなぜ税金を支払わないといけないのかということについて、下記のように説明しております。

日本で生活していく上で国民の安全を守る警察・消防や、道路・水道の整備など「国民に役立つ活動」や、年金・医療・福祉・教育などの「社会での助け合いのための活動」をしていくためには多額の資金が必要となります。これらの活動を行って社会を支える為に国民がお金を出す、いわば社会生活をしていくのに必要な「会費」といえます。
その「会費」を支払うにあたり、真面目に支払っている人と支払っていない人とがいると国民の間で不公平が生じてしまいます。
そこで、確定申告をしていない人に対しては下記のペナルティ(附帯税)を支払う事となります。

ペナルティの名称 ペナルティの内容 税率
延滞税 納付期限に遅れた場合

原則として7.3% 
(納期限から2カ月以後は原則として年14.6%) (注)

過少申告加算税 期限内に申告はしたが、本来の納税額より少なかった場合 追加納付税額の10%
(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)
無申告加算税 期限までに申告せず、後で本来の納税額を支払った場合 追加納付税額の15%
(追加納付税額が50万円を超える部分は20%)
不納付加算税 源泉徴収等による国税を納期限までに支払わなかった場合 納付税額の10%
(税務署から指摘される前に、自主的に納付した場合は5%)
重加算税 事実の全部又は一部を仮装・隠蔽した場合 過少申告加算税・不納付加算税に代えて35%
無申告加算税に代えて40%

(注) 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間の税率 ⇒ 納期限の翌日から2月を経過する日までは、年2.5%。(2月を経過した日以後は、年8.8%)

今回は確定申告をしなかった場合のペナルティについて説明致しました。
最近では東京国税局が「ウーバーイーツジャパン」に対して配達員の住所、氏名、報酬額、銀行口座などの情報提供を求めた為、
ペナルティを支払わない為にも毎年確定申告を行い、本業に集中していきましょう。

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