収益認識に関する新基準は、原則適用は2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からとなっています。注目度の高い新基準となりますが、今回は適用初年度の論点の一つとなるであろう遡及適用についてご紹介したいと思います。
適用初年度の遡及適用については、以下の2つの方法が認められています。
【原則】新たな会計基準を過去の期間の全てに遡及適用する。
【経過措置】適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額を、適用初年度の期首の剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用することができる。
原則と経過措置のどちらを選択するかという点に関しては、前期と当期の比較可能性への影響が大きいと言われています。例えば総額と純額の処理の変更など、業績変動のインパクトが大きい場合、遡及適用していないと収益のトレンドが追えなくなってしまいますよね。
ただ、経理担当者の方からすれば、過去についても遡及してやり直すとなると、業務負担が大きく、投資家に向けて丁寧な開示を行うということとの板挟みになることも多いのではないかと思います。
来年の強制適用に向けて待ったなしの状況です。弊所では新しい収益認識基準への対応及び内部統制構築支援も行っております。ご興味がございましたら、令和税理士法人までお気軽にお問い合わせください。