所得税の確定申告の時期が近づいて参りました。
令和3年に入った後もコロナウイルスの収束は、先が見えておりませんが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今年も確定申告の時期が近づいて参りました。
今回は、新型コロナウイルス感染症等の影響に関連し受給した助成金について、所得税の課税対象となるものについて、ご紹介いたします。
以下、国税庁の発表内容をまとめましたので、ご自身が受給されたものをご確認ください。
■非課税対象となる助成金・給付金
●各種支援金・給付金
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
・特別定額給付金
・子育て世代への臨時特別給付金
●学資として支給される金品
・学生支援緊急給付金
●心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・企業指導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利用支援事業の特例措置における助成
■課税対象となる助成金・給付金
●助成金等の種類 収入計上時期
【事業所得等に区分されるもの】法人税の場合も同様
・持続化給付金(持続化給付金) 支給決定時
・東京都の感染拡大防止協力金
・雇用調整助成金
●支給決定時又は経費発生時※1~3
・小学校休業等対応助成金(支援金)
・家賃支援給付金
・小規模事業者持続化補助金
・農林漁業者への経営継続補助金
・医療機関、薬局等における感染拡大防止等支援企業における補助金
※1.経費発生時は、助成金等の支給対象となる経費を支出した時に収入計上します。
※2.助成金等による補填を前提として所定の手続きを済ませている場合には、その収入計上時期は、その支出が発生した日の属する年分となります。
(所得税基本通達36・37共-48)
※3.これらの助成金等を固定資産等の取得にあてた場合において、一定の要件を満たすときは、その固定資産の取得等にあてた部分の金額に相当する金額を総収入金額に計上しないこととされています。
(所得税法第 42条、43条)
【一時所得に区分されるもの】
・持続化給付金(給与所得者向け) ・支給決定時
・Go toトラベル事業における給付金 ・旅行終了時(旅行代金割引相当額)
・クーポン使用時(地域共通クーポン相当額)
・Go toイート事業における給付金 ・ポイント、食事券使用時
・Go toイベント事業における給付金 ・ポイント、クーポン使用時
【雑所得に区分されるもの】
・持続化給付金(雑所得者向け) ・支給決定時
なお、上記の給付金申請手続きの際に発生した費用(行政書士等への報酬費用)は、事業所得を計算する際「必要経費」に該当します。
■おわりに
令和2年中に勤務先を退職された方で、令和2年分の確定申告をご自身でされる場合、「Go to事業」における給付金が一時所得になる、というのは見落としがちかと思いますので、ご留意ください。