新型コロナウイルスにより事業収入が減少している中小企業者等の税負担を軽減するため、
事業者が所有する建物や設備(償却資産)に係る令和3年度(2021年度)の固定資産税及び都市計画税を事業収入の減少率に応じ、ゼロ又は2分の1とする制度です。
なお資産が所在する区・市町村に申告を行うことになっているので、資産が複数の区・市町村に所在する場合は資産が所在する区・市町村に提出する必要があります。
また区・市町村に提出する申告書は各地方自治体が定める様式であることが必要なので各地方自治体のWebページから申告書を入手する必要があります。
- 対象者
個人の場合 ~ 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人等
法人の場合 ~ 資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人および資本又は出資を有しない法人は 従業員数 1,000人以下
※資本金1億円以下でも下記の法人は該当しません。
①同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
②2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3の2以上を所有されている法人
- 軽減率
令和2年2月から10月までにおける任意の連続する |
軽 減 率 |
30%以上50%未満減少している方 | 2 分 の 1 |
50%以上減少している方 | 全 額 |
- 対象となる税金
設備等の償却資産および事業用家屋に対する令和3年度分(2021年度)の固定資産税
事業用家屋に対する令和3年度分(2021年度)の都市計画税
※事業用であっても、土地は軽減の対象外となります。令和2年度分(2020年度)は軽減されません。
- 申告期限
地方自治体による受付開始は2021年1月からを予定しており期限は2021年1月31日までとなります。
- 手続き方法
1.各地方自治体の提出書類の特例申告書に必要事項を記入します。
事業用家屋の場合には特例対象資産一覧の記入をします。
2.認定経営革新等支援機関等に対して、特例申告書および収入の減少を証する書類
(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)特定対象家屋の事業用割合を示す書類などを提出し、確認依頼をします。
※認定経営革新等支援機関等については、国の認定を受けていない税理士なども含まれるので、顧問税理士等への依頼も認められることからより迅速な手続が可能となっています。
3.確認完了後、認定経営革新等支援機関等により特例申告書の確認欄が記載され、確認印が押印されます。
4.確認欄が記載され、押印された特例申告書および特例申告書の記載事項を証する 書類一式、償却資産に係る特例を申告する場合には、併せて令和3年度(2021年度)分の償却資産申告書及び種類別明細書
を各地方自治体へ申告提出します。
認定経営革新等支援機関等から確認を受ける必要もあります。
お早めにご準備されることをお勧め致します。
参考問い合わせ先
中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
東京主税局 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_virus_kotei_small.html