「休業手当(労働基準法26条)は給与課税対象となるかどうか

■「休業手当(労働基準法26条)は給与課税対象となるかどうか

営業自粛等により、従業員の皆さんを休業させることなり、「休業手当(労働基準法26条)」を支払うケースがあります。

この「休業手当」の税務上の取扱についてご紹介します。

■「休業手当(労働基準法26条)」は給与課税対象となる。

「休業手当」は、給与所得に該当し、源泉徴収が必要となります。

過去において、休業手当を支給することはあまりなかったことから、非課税となる「休業補償」と勘違いをしてしまっているケースもあるかと思います。

以下、その違いをご紹介いたします。

    • 労働基準法上の取扱

労働基準法では、以下のように規定されています。

 ・休業手当(労働基準法26条):「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に、その休業期間中に平均賃金の60%以上を支払」

 ・休業補償(労働基準法76条):「労働者(従業員等)が業務上負傷等し、療養を理由に労働出来ない場合に、その療養期間中に平均賃金の60%以上を支払」

    • 所得税法上の取扱

所得税法上は、「休業手当」は9条で列挙されている非課税所得に該当しないため、給与所得に該当し、源泉徴収が必要となります。

一方で、「休業補償」は非課税所得に該当することになっています。

「休業補償」は、業務上の負傷等を原因とするため、今回の緊急事態宣言等を原因とする場合は、「休業手当」を支払うこととなりますので、ご留意ください。

関連記事

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した 中小事業…
  2. インボイス制度導入後におけるタクシー代の仕入税額控除(経過措置に…
  3. 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
  4. 消費税の総額表示義務の注意点
  5. 収益認識基準の法人税法上の通達(変動対価)の取り扱い
  6. 消費税の軽減税率対象商品について③
  7. 収益認識に関する会計基準と遡及適用
  8. 「収益認識に関する会計基準」適用による法人税法の改正について

最近の記事

PAGE TOP