「休業手当(労働基準法26条)は給与課税対象となるかどうか

■「休業手当(労働基準法26条)は給与課税対象となるかどうか

営業自粛等により、従業員の皆さんを休業させることなり、「休業手当(労働基準法26条)」を支払うケースがあります。

この「休業手当」の税務上の取扱についてご紹介します。

■「休業手当(労働基準法26条)」は給与課税対象となる。

「休業手当」は、給与所得に該当し、源泉徴収が必要となります。

過去において、休業手当を支給することはあまりなかったことから、非課税となる「休業補償」と勘違いをしてしまっているケースもあるかと思います。

以下、その違いをご紹介いたします。

    • 労働基準法上の取扱

労働基準法では、以下のように規定されています。

 ・休業手当(労働基準法26条):「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に、その休業期間中に平均賃金の60%以上を支払」

 ・休業補償(労働基準法76条):「労働者(従業員等)が業務上負傷等し、療養を理由に労働出来ない場合に、その療養期間中に平均賃金の60%以上を支払」

    • 所得税法上の取扱

所得税法上は、「休業手当」は9条で列挙されている非課税所得に該当しないため、給与所得に該当し、源泉徴収が必要となります。

一方で、「休業補償」は非課税所得に該当することになっています。

「休業補償」は、業務上の負傷等を原因とするため、今回の緊急事態宣言等を原因とする場合は、「休業手当」を支払うこととなりますので、ご留意ください。

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