最近18:30頃には薄暗くなり、また、太陽が沈むと涼しく感じるようになってきました。
季節は進もうとしているのだなと、ふとした時に感じます。
さて、前回まで消費税の軽減税率に関して色々と書きましたが、今回は経過措置について書きたいと思います。
消費税の経過措置とは「税率変更(10/1)の前後にまたがる取引についての取り扱い」をまとめたものです。
社会に流通する商品やサービスの中には、契約の締結と実際の引き渡し、消費の時期がずれるものがあります。
例えば、車のように契約してから納車されるまで数週間から数か月ほど時間がかかるものについて、契約は9月に結んでいるが、納車されたのが10月であった場合については消費税率10%となります。
例外として、契約の時期や内容によっては消費税率引き上げ後でも旧税率が適用される経過措置が定められています。
例えば、税率引き上げの施工日の半年前の日(4/1)よりも前に契約している工事の請負契約等がある場合は、引き渡しが10月以降であった場合でも8%が適用されます。
契約の種類ごとに適用される経過措置が異なりますので、詳しく知りたい方は八王子を中心に活動している令和税理士法人までお気軽にお問い合わせください。