消費税の軽減税率制度導入により変更となる事務処理②

8/15は終戦記念日ですね。

昨今戦争のことを知っている方が少なくなり、戦争を知らない世代が社会の中核を担うようになっております。

令和へと御代替りした今、改めて日本の歴史について自分なりに勉強したり、見つめ直しても良い時期なのではないかと思います。

さて、前回の続きで、今度はお弁当屋さんの経理についてみていきたいと思います。

今までは単一税率であったため、その売上が課税、免税、非課税、課税対象外のどれに該当するのか、その仕入れが課税か課税対象外かを判断すればよかったわけですが(これだけでもかなりの負担だったと思います)、10月からは取引が課税だった場合、個々の取引の税率についても見ていかなければなりません。

経理部門に対して非常に負担が大きくなることが容易に想像できますので、消費増税まで残り1か月半ほどではございますが、できる限りの準備を進めておくことが必要だと思います。

関連記事

  1. Excel関数で特殊な日付形式を変換する:ChatGPTと共に計…
  2. 電子取引 見積書の金額に変更が生じた場合の取扱い
  3. Excelのデータ作成を簡単シンプルにすると、結果的に入力は省力…
  4. インボイス制度 短期前払費用の取り扱い
  5. 役員給与を未払いとしたときの課税関係について
  6. エクセル初級者・関数が苦手な方でもカンタン!ピボットテーブルの使…
  7. 電子帳簿保存法の実務における具体的な対策
  8. コロナウィルスの影響で減額した役員給与を元の水準に戻した場合の定…

最近の記事

PAGE TOP