消費税の軽減税率制度導入により変更となる事務処理②

8/15は終戦記念日ですね。

昨今戦争のことを知っている方が少なくなり、戦争を知らない世代が社会の中核を担うようになっております。

令和へと御代替りした今、改めて日本の歴史について自分なりに勉強したり、見つめ直しても良い時期なのではないかと思います。

さて、前回の続きで、今度はお弁当屋さんの経理についてみていきたいと思います。

今までは単一税率であったため、その売上が課税、免税、非課税、課税対象外のどれに該当するのか、その仕入れが課税か課税対象外かを判断すればよかったわけですが(これだけでもかなりの負担だったと思います)、10月からは取引が課税だった場合、個々の取引の税率についても見ていかなければなりません。

経理部門に対して非常に負担が大きくなることが容易に想像できますので、消費増税まで残り1か月半ほどではございますが、できる限りの準備を進めておくことが必要だと思います。

関連記事

  1. 電子帳簿保存法の改正で消費税の仕入税額控除は変わるのか
  2. インボイス制度に向けた準備
  3. インボイス制度Q&A
  4. 電子取引 見積書の金額に変更が生じた場合の取扱い
  5. 電子取引の保存方法はどうすればよいか
  6. 「収益認識に関する会計基準」における「本人と代理人の区分」につい…
  7. インボイス制度導入後におけるタクシー代の仕入税額控除(経過措置に…
  8. 「収益認識に関する会計基準」についての会計処理及び税務処理につい…

最近の記事

PAGE TOP