消費税の軽減税率制度導入により変更となる事務処理②

8/15は終戦記念日ですね。

昨今戦争のことを知っている方が少なくなり、戦争を知らない世代が社会の中核を担うようになっております。

令和へと御代替りした今、改めて日本の歴史について自分なりに勉強したり、見つめ直しても良い時期なのではないかと思います。

さて、前回の続きで、今度はお弁当屋さんの経理についてみていきたいと思います。

今までは単一税率であったため、その売上が課税、免税、非課税、課税対象外のどれに該当するのか、その仕入れが課税か課税対象外かを判断すればよかったわけですが(これだけでもかなりの負担だったと思います)、10月からは取引が課税だった場合、個々の取引の税率についても見ていかなければなりません。

経理部門に対して非常に負担が大きくなることが容易に想像できますので、消費増税まで残り1か月半ほどではございますが、できる限りの準備を進めておくことが必要だと思います。

関連記事

  1. 確定申告しないとどうなるか。【フリーランスの方向け】
  2. 消費税の経過措置について
  3. 事業所得と雑所得の区分について
  4. 所得拡大促進税制 適用判定時の在宅勤務手当等の取り扱いについて
  5. 電子帳簿保存法が変わります
  6. 令和2年度の税金滞納状況について
  7. 収益認識に関する会計基準と遡及適用
  8. 「休業手当(労働基準法26条)は給与課税対象となるかどうか

最近の記事

PAGE TOP