消費税の軽減税率制度導入により変更となる事務処理②

8/15は終戦記念日ですね。

昨今戦争のことを知っている方が少なくなり、戦争を知らない世代が社会の中核を担うようになっております。

令和へと御代替りした今、改めて日本の歴史について自分なりに勉強したり、見つめ直しても良い時期なのではないかと思います。

さて、前回の続きで、今度はお弁当屋さんの経理についてみていきたいと思います。

今までは単一税率であったため、その売上が課税、免税、非課税、課税対象外のどれに該当するのか、その仕入れが課税か課税対象外かを判断すればよかったわけですが(これだけでもかなりの負担だったと思います)、10月からは取引が課税だった場合、個々の取引の税率についても見ていかなければなりません。

経理部門に対して非常に負担が大きくなることが容易に想像できますので、消費増税まで残り1か月半ほどではございますが、できる限りの準備を進めておくことが必要だと思います。

関連記事

  1. 電子帳簿保存法が変わります
  2. インボイス制度導入後におけるタクシー代の仕入税額控除(経過措置に…
  3. インボイス発行事業者として登録すべきか
  4. 10月から消費税が10%に増税されます
  5. 収益認識基準の法人税法上の通達(変動対価)の取り扱い
  6. 消費税の総額表示義務の注意点
  7. 電子帳簿保存法の改正で消費税の仕入税額控除は変わるのか
  8. 令和2年度の税金滞納状況について

最近の記事

PAGE TOP