暑い日が続いておりますが、体調等崩されておりませんでしょうか。
先日高校野球が開幕し、熱い戦いが繰り広げられていくものと思います。一高校野球ファンとして私も非常に楽しみです。
前回、消費税の軽減税率の紛らわしいケースについて説明いたしましたが、今回は小売店の紛らわしいケースについて説明いたします。
軽減税率(8%)対象か標準税率(10%)対象かは、多くの商品取り扱う小売店にとって紛らわしいものも存在しております。
例えば、スーパー等で氷が売っているかと思いますが、氷についても飲食用として販売すると8%となるものの、保冷用として販売すると10%が課税されることとなります。
10月以降、バーベキュー等で氷を購入する機会もあるかと思いますが、その際に飲食用として販売されているか、保冷用として販売されているかで税率が異なるというのもどうなのかと感じる部分もあります。