消費税の軽減税率対象商品について③

暑い日が続いておりますが、体調等崩されておりませんでしょうか。

先日高校野球が開幕し、熱い戦いが繰り広げられていくものと思います。一高校野球ファンとして私も非常に楽しみです。

前回、消費税の軽減税率の紛らわしいケースについて説明いたしましたが、今回は小売店の紛らわしいケースについて説明いたします。

軽減税率(8%)対象か標準税率(10%)対象かは、多くの商品取り扱う小売店にとって紛らわしいものも存在しております。

例えば、スーパー等で氷が売っているかと思いますが、氷についても飲食用として販売すると8%となるものの、保冷用として販売すると10%が課税されることとなります。

10月以降、バーベキュー等で氷を購入する機会もあるかと思いますが、その際に飲食用として販売されているか、保冷用として販売されているかで税率が異なるというのもどうなのかと感じる部分もあります。

関連記事

  1. インボイスの登録事業者は増えているのか
  2. 電子取引 見積書の金額に変更が生じた場合の取扱い
  3. エクセル初級者・関数が苦手な方でもカンタン!ピボットテーブルの使…
  4. 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した 中小事業…
  5. インボイス制度導入後における実務上の疑問点
  6. 電子帳簿保存法の実務における具体的な対策
  7. 「休業手当(労働基準法26条)は給与課税対象となるかどうか
  8. Excel・パワークエリ機能の一番簡単な使い方~複数のCSVファ…

最近の記事

PAGE TOP