所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

令和3年4月21日、所有者不明土地問題の解決に向けた民法・不動産登記法の改正等に関する要綱案が参院本会議で可決され、成立しました。
相続登記がされないこと等により「所有者不明土地※」の増加が社会問題となっています。
我が国では、人口減少や高齢化社会の進展により今後、相続が増加する中でますます深刻になるおそれがあります。
このような問題に対して、所有者不明土地の「発生予防」と、既に発生している所有者不明土地の「利用の円滑化」の両面から、総合的に民事基本法制の見直しが行われます。
以下の3点が主要な見直しとなります。

※所有者不明土地……不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地をいいます。

① 不動産登記制度の見直し
不動産登記制度についての今回の改正の大きなポイントは、下記3点が挙げられます。
・相続登記の義務化
不動産所有者の相続人に対して、土地や建物の相続を知った日から3年以内に相続登記を義務付けました。
これは、遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した場合も同様です。
・相続人申告登記の新設
遺産分割協議がまとまらず、登記を行いたくても行えないような場合に、相続人が登記名義人の法定相続人である旨を申し出る制度です。これは単に所有者が死亡しているという事実と、その相続人であるという蓋然性がある者を公示する登記であり、非常に簡易的な登記です。これにより相続登記の義務を履行したものとみなされます。
注意点としては、遺産分割が成立した場合には成立した日から3年以内に申請する必要があります。
・住所変更登記の義務化
所有権の登記名義人に対して、住所や氏名が変わった場合、2年以内に変更登記を申請することが義務化されます。

※上記の申請を怠った場合には、それぞれ過料を求められます。

②相続土地国庫帰属制度の創設
土地利用ニーズの低下により、土地を相続したものの、所有し続ける負担が大きく、手放したいと考える者が増加していることから
そのような土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。
この制度により将来的に土地が所有者不明化し、管理不全化することを予防することが可能となります。
ただし、建物のある土地や担保権等が設定されている土地などといった制限のある土地は認められません。
また、国庫へ帰属させるには申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付するといった要件もあります。

③土地利用に関連する民法の規律の見直し
今回の改正では、所有者不明土地・建物の管理制度の創設、共有物の利用の円滑化を図る仕組みの整備、長期間経過後の遺産分割の見直し、ライフラインの設備設置権等の整備が盛り込まれております。

今回の改正によって、所有者不明土地問題の解消が期待されています。
街を活性化するための公共施設や災害対策などの工事を進める上でも、所有者不明土地が少しでも減少すれば良いと思います。

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