2019年も残すところあと2週間ほどとなりました。
寒暖差が激しく、体調を崩されている方も見受けられます。皆様におかれましてはくれぐれもご自愛ください。
さて、先日某有名芸人が過去数年にわたり申告をしていなかったというニュースが取り沙汰されました。
申告をしていなかった場合や、誤りがあった場合には追徴課税をされることになります。
追徴課税は、本来納めるべきであった税金部分とペナルティとして課される加算税部分とに分かれます。
今回はこの加算税部分について取り上げたいと思います。
加算税には4つの種類があります。
①過少申告加算税
過少申告加算税とは、期限内申告書を提出した納税者が、修正申告書の提出又は更正により納付すべき税額が生じた場合(申告した税額が本来の税額より少なかった場合)に、新たに納付する税額に附帯して納付する税金をいいます。
②無申告加算税
無申告加算税とは、期限内に申告書を提出せず、期限後申告又は決定があったときに課される税金です。
➂不納付加算税
不納付加算税とは、源泉徴収による国税が法定納期限までに納められなかった場合に課される税金です。
④重加算税
重加算税とは、過少申告加算税、無申告加算税又は不納付加算税が課される場合において、納税者がそれらに係る事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装したと認められる場合に、これらの税に代えて課される税金をいいます。
加算税の金額もばかになりませんので、脱税ではなく正しい節税を行っていきましょう。
申告や税金に関してご不明な点がございましたら、お気軽に令和税理士法人にお問い合わせください。