消費税の軽減税率対象商品について②

今日も非常に暑いですね。梅雨時期の肌寒さが遠い過去のように感じます。

8月上旬のこの時期が1年で最も暑い時期といわれておりますが、今年は梅雨が長く晴れ間がほとんどなかったにもかかわらず、梅雨明け後急激に気温が上がったため体に堪えます。

さて前回のブログの続きになりますが、軽減税率対象商品として飲食料品で注意すべき点がございます。

それは外食です。レストラン等での食事については10%が課税されますが、テイクアウト、持ち帰りまたは宅配を頼んだ場合には8%の課税となります。

また、コンビニ等のイートインスペースがある店舗で弁当等を購入し、イートインスペースで食べる場合には10%が課税されます。

非常に紛らわしいケースですので、買い手も売り手も10月以降は注意が必要です。

なお、持ち帰りか店内での飲食かの判断はレジ等でお客様の意思を確認する方法等により判断することとなります。

 

関連記事

  1. 消費税軽減税率制度に向けて従業員の教育の必要性
  2. Excelのデータ作成を簡単シンプルにすると、結果的に入力は省力…
  3. 収益認識基準の法人税法上の通達(自己発行のポイント)の取扱い
  4. インボイス制度Q&A
  5. 電子帳簿保存法の実務における具体的な対策
  6. 消費税の総額表示義務の注意点
  7. 事業所得と雑所得の区分について
  8. 税理士試験

最近の記事

PAGE TOP